大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)49 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審が不法に証人Dを取調べず上告人の証拠方法の提出援用を故なく制

限したと主張するけれども、記録によると、上告人は原審において所論証人の取調

申請を為した後右証抛方法を拠棄したものであること、従つて原審は右証拠決定を

取消しその取調を為さなかつたものであることを看取するに十分であるから、原審

の措置を不法と言い得ない許りでなく、違憲の主張はその前提を欠き、いずれも採

用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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